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レーシック手術にも保険が適用される!?

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レーシックよもや話





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レーシックよもや話
第3回目となりました、「レーシックよもや話」
今まで、レーシックを受けるかどうか迷っていた方、特に受ける予定は無いけど・・・ちょっと気になっている方も必見です!

  • 第三回「レーシックの医療費控除」
    そろそろ年末年始の準備を始めるころですが、働く大人にとっては大切な行事【年末調整】はお済みでしょうか。たとえ引かれ過ぎた余分な税金が戻ってくるのだとしても、ちょっとしたお小遣い感覚になって嬉しいですよね。
    実はレーシック手術代が医療費控除として申請できることご存知でしたか?

    医療費控除とは1月1日から12月31日までの間にかかった医療費が一定の金額を超えた場合、確定申告を行うことにより還付される制度です。 お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、こどもたちなどの歯の治療費からけがの治療費など、入れ歯代などなど、自分と同居している家族の医療費をまとめた総額が対象と太っ腹。家族が多いと出費も多くなる医療費ですから、少しでも戻ってくるなら嬉しいですよね。

    医療費控除の対象になる条件はこちらです。
    ■もしあなたの年収が200万円以上だった場合
    総額10万円を超えた場合申請OK! 10万円を超えた分の医療費が控除されます。
    ■もしあなたの年収が200万円未満だった場合■
    年収の5%を超えた場合申請OK! 5%を超えた分の医療費が控除されます。
    _______________________________________

    (国税庁 ホームページより引用)
    No.1122 医療費控除の対象となる医療費

    Q2 眼科医で治療を受けるために支払う次の費用は、医療費控除の対象となりますか。
    @視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
    Aオルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
    B眼鏡の購入費用
    A2
    @視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。
    Aこの手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
    Bオルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせるものです。
    ○この治療も、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められます。
    ○近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
     しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。
    (所令207 所基通73-3)
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    レーシック手術は健康保険が適用されない自由診療の医療費が控除対象になるとは思ってもいなかったということが多いのではないでしょうか?ただし税務署によってレーシック手術の扱いが変わってくるようなので、あなたが確定申告をする税務署に前もってお問合せをして確かめてみてください。
    ただし税務署によってレーシック手術の扱いが変わってくるようなので、あなたが確定申告をする税務署に前もってお問合せをして確かめてみてください。ただし税務署によってレーシック手術の扱いが変わってくるようなので、あなたが確定申告をする税務署に前もってお問合せをして確かめてみてください。

    そしていざ申請するときに大切なのは、一番年収の多い人がまとめて申告すること!
    家族がそれぞれ申請しても税務署は一家族として扱ってくれません。あくまで一家族分をまとめて一人が申告しなければダメなのです。
    さらに税率が高ければ高いほど還付される税金も多くなるので、家族で一番年収をもらっている人に申告させることがとっても大事!
    今回はレーシック手術をお得に賢く受ける方法のご紹介でした。